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個人再生と養育費

尾人再生手続きを希望される方の中に、稀に養育費を負担されている方がい
ます。離婚の際に協議、あるいは調停などで、取り決めているようですが、そ
の後、転職等で収入が減少している場合、再生手続きでどのように取り扱った
ら良いのでしょうか?
 平成16年の民事再生法の改正で、養育費は非免責債権とされて、同意のあ
る場合を除いて減免することは出来なくなっています。つまり、再生手続きで
圧縮は出来ないということになっています。
 当事務所で、これまで再生手続きを取られた方で養育費を負担されている場
合、再生債権に加えた事例はありません。
 養育費が負担になっている場合は、別途、相手方と話し合って頂くか、家庭
裁判所に申立をして、再度、取り決めるよう、依頼者に説明をしています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)