• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

個人再生・積立専用通帳

個人再生手続きでは、積立用の通帳を作成して、再生計画の支払い予定額を
毎月積立して、裁判所に積立状況を随時報告しなければなりません。
 この通帳は新規に作成するのが基本ですが、何年も利用しておらず、出入金の
予定のない通帳でも対応できます。
 再生用の積立は、再生計画の予算分を差し引いた上で、申立時以降の家計収
支表を見て、生活が成り立っているかを判断するものなので、積立期間中、家
計が赤字になっていたり、積立が捗っていなければ、再生計画が不認可となり
ます。
 概ね、事件受任時から、各債権者への弁済が止まって、家計に余裕のあるこ
とが多いので、積立が滞ることは殆どありません。 実家の両親や子供の病院
費の負担など、正当な「やむを得ない事情」があったことはありますが、その
旨、裁判所に事情説明をして、認可決定を頂いたことはあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)