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個人再生・破産事件の資産評価

法的手続きで申立人の資産を算定する必要があります。

 預金残高などは通帳記帳、株式はネットで調べれば一目瞭然なのですが、不動産、車両(自動車・バイク)は査定書等の客観的な資料が必要になります。財産的に価値があるとなれば、破産手続きでは間違いなく破産管財人が就任して処分の対象となります

 処分方法は管財人が直接売却して破産財団に組み入れるか、或いは換価手続き(財産相当額を申立人が用意して管財人に引き渡し、破産財団に組み入れる)をするかです。

 個人再生手続きでは処分対象にはならないものの、清算価値(財産総額)が債務総額から計算される基準額を上回る場合、財産総額を再生計画の支払い額としなければなりません。

 過去に、住宅ローンを除く債務額が1,600万円あり、住宅特則付の個人再生手続きを希望された方がいました。住宅ローンの支払いがかなり進んでいて、査定額からローン残高を差し引くと、財産価値が800万円になるケースでした。住宅を手放したくないということで、800万円を5年の支払計画で、月額134,000円、それに住宅ローンの支払いが月額5万円ですが 配偶者や子供らの協力が得られるので、支払えるということで債務の免除率50パーセントで再生手続きをしたことがあります。

 (シャローム綜合法律事務所 事務員KN)