• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

車とオートバイの財産的価値

破産や個人再生手続きをする際に所有自動の財街産的価値は、普通自動車で7年経過、軽自動車で5年経過している場合は、財産的価値は無となります。

例外として外車や販売価格が300万円を超える車に関しては、査定書の提出が必要となります。

町の車屋では書面での見積書を出してもらえない場合は、査定協会に持ち込んで、査定をしてもらうこととなります。

車の価値は年数経過により、急激に価値は減少するのですが、オートバイの場合は、年数が経過しても、なかなか値段が下がらず、見積もりが管財人が選任される20万円を超えることが多いです。