2026/07/31
債務整理をする際に、お客様から「携帯電話を継続して利用したい」とのご要望をよく聞きます。
携帯電話に関しては、原則継続してご利用は可能ですが、かんたん決済などと呼ばれる、通信料と合算で支払う決済方法を利用している場合は、要注意となります。
かんたん決済の支払いがクレジットカードと紐づいている場合は問題ないのですが、銀行引き落としで携帯電話の通信料と一緒に支払いがされている場合、かんたん決済の請求分も支払わなければ、携帯電話を継続利用することができません。
かんたん決済分が高額の場合、支払いをした場合、裁判所から偏波弁済の指摘を受けるため、携帯会社の変更をする必要が生じます。
