2026/03/20
以前任意整理をしたけれども、返済ができずに再度の任意整理をしてほしいとの相談を受けることがよくあります。
二度目の和解交渉となった場合、以前と同じ条件で和解できる場合もあれば、全く示談に応じないケースもあります。
病気などで退職してしまったなどの理由の場合は、柔軟に対応してもらえるケースもありますが、ほとんどの場合は、初めの契約の条件よりも厳しい条件を提示されることが多いです。
再度の任意整理をする場合には、もし示談がまとまらなければ破産等の手続きをしなければならない旨をご理解の上、弁護士が対応することになります。
