2026/03/07
債務整理のご相談に来られるお客様から、「どうしても車は残したい」との要望が多く聞かれます。
もちろん任意整理でしたら問題なく、ローン支払い中の車を維持していただくことはできますが、やはり債務額が大きくなると任意整理が難しく、再生等の裁判所を通す手続きをする必要が出てきます。
お客さんが事前にネットで調べておられ、再生手続きの別除権を利用して車を残したいとの要望を聞くことがありますが、通勤等での利用で車を別除権とすることは認められないのが現状です。
別除権は、自営をされている方で、車がなければ仕事ができない場合に、認められる可能性はあります。
そのような場合、第三者弁済として親族等に支払いをしてもらうか、車を引き揚げられた後に20万円以内の少額の車を一括で購入することを提案することとなります。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)
