2025/10/10
お客様から当初聞き取りをした際には、債務総額が2000万円程度と考えておりましたが、債権調査をした結果、利息等で5000万円を超えていることが判明いたしました。
個人再生を利用するには、債務総額が5000万円以下である必要があります。この基準には住宅ローンは含まれませんが、住宅ローン以外の債権で5000万を超えている場合は個人再生ではなく、通常の再生手続となります。
通常の再生手続きは、個人再生に比べて非常に煩雑で、また着手金もかなり高額になることから、このような場合は自己破産に方針変更するのが通常です。