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退職金見込み額

先月7月に破産申立を行ったお客様は、当初同時廃止での申立を予定していました。

必要書類を収集していた際に、退職金見込み額が200万円ほどあったため、異時廃止での申立となりました。

退職金見込み額が160万円以上あった場合には、同時廃止でも申立が出来ず、管財人が選任されてしまいます。

同時廃止に比べ、異時廃止の弁護士費用は20万円ほど高くなり、さらに管財人費用も20万円ほど掛かりますので、お客様にとっては大きな負担となってしまいます。

また、管財人との面談や裁判所での債権者集会に参加する必要があるため、仕事を休んでいただく必要もあるため、異時廃止となる場合には再生手続きに方針変更を希望されるお客様も結構おられます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)