• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

保証人に連絡がいくのは困るのですが・・・

奨学金について、大分前には国公立学校の教員や公務員になると、償還免除
となる場合が多かったのですが、その制度が無くなって久しいです。


 自分の学費(高校・専門学校・大学など)を奨学金で賄っている方は多いと
思います。一部は機関保証の方もいますが、大半は実父母や親族が連帯保証人
や保証人になっています。


 そして、債務問題について、多くの方は家族や親族に内緒で処理したいとい
う希望を持っています。資力に余裕のある場合、奨学金について、償還猶予の
措置を取ってもらい、その間に奨学金以外の債務について、任意整理をするこ
とがあります。この場合、保証人等には連絡は行きません。


 但し、教育委員会や日本学生支援機構の奨学金以外の学資ローンなどでは、
償還猶予は殆ど無理なので、法的措置を考えた方が良いです。
 破産や個人再生などの法的措置になると、保証人等には必ず連絡が行きます
。 また、個人再生で処理する場合、債務総額は奨学金の残金も加算されます
ので、再生計画作成の際に予想より多くの支払い原資が必要となりますので、
自分の債務の状況を確認して、弁護士に相談してください。