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分割払いは何回までできますか?

当法律事務所で、債務整理のご相談を受ける際に、分割払いは何回まで可能ですかとの質問を受けます。

自己破産や個人再生の手続きをする際に、債権者から提出された資料の有効期限が6か月と裁判所が定めています。

そのため、当事務所では、最大6回払いでの分割をお願いしています。

お客様の都合で、6回払いでも難しい場合もあるかと思いますので、その場合は、債務整理の相談時に弁護士と打ち合わせをして頂くことになります。