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支払督促とは?

ある日突然、裁判所から支払督促の封書が届いて驚かれた方もいらっしゃると思います。しかし、これを無視していると大変危険です。このページでは、支払督促が届いた場合にどのように対処すべきかをご説明させていただきます。

 

まず、支払督促とは、簡易裁判所の裁判所書記官へ申し立てることにより、簡易迅速な書類審査により、相手方へ支払の命令を出してもらえる制度です。通常の訴訟と異なり、証拠を提出する必要も、期日に出頭する必要もありません。印紙代も通常訴訟の半額で済みます。したがって、信販会社や消費者金融、又は電話会社等、日常的に膨大な数の顧客に対して一斉に滞納金を請求する業者にとっては、支払督促は大変便利な手続きですので、これら債権者への返済を滞納している場合には、ある日突然支払督促が届くということがあります。

 

さて、支払督促を受け取った後の手続きは、どのように進行するのでしょうか。

債務者は、支払督促を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に異議の申立てをすることができます。しかし、債務者がこの異議の申立てをせずに放置してしまった場合、裁判所は、債権者の申立により、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこの仮執行宣言付支払督促に基づき、強制執行の申立をすることができるようになります(債権者への送達により、確定を待たずに執行力が生じ債務名義となりますので、執行文の付与を要さずに直ちに強制執行が可能となります。)。すなわち、あなたが支払督促を放置していると、あれよあれよという間に手続きは進行してしまい、次は突如、不動産や預金口座、あるいは給与債権を差し押さえられてしまうという事態になってしまうおそれがあるのです(なお、仮執行宣言付支払督促に対しても異議の申立てはできますが、異議を申立てただけでは強制執行は停止されませんので、別途、強制執行停止の手続きも取らなければなりません。)。

 

債務整理で当事務所に相談に来られる方の中には、「よくわからないので支払督促を無視していた。」という方がよく見られます。お気持ちはよくわかります。しかし、異議の申立をせずに放置していると、上述のとおり非常に危険な状況に陥ってしまうおそれがありますので、支払督促を受け取った場合には、必ず中身を確認して下さい。そして、裁判所から送られてきた封書の中には、支払督促状と一緒に「異議申立書」が同封されていますので、「本件支払督促には不服があるので異議申立てする。」と記載の上、裁判所へ返送して下さい。

 

次に、異議申立てをした後の手続きですが、適法に異議申立てがなされた場合、事件は通常訴訟へ移行します。しかし、債権者の側からすると、明確な証拠なくして支払督促を申し立てるということは通常考えにくいですので、通常訴訟に移行した後も、債務者の側で応訴しこれに勝訴するということは望めないでしょう。ですので、異議を申立てた後は、訴外で交渉(任意整理)をするか、あるいは債務者の財産状況に鑑みて個人再生や個人破産を検討するということになります。その段になりますと、おそらく弁護士が対応しなければ困難な状況であろうと思われます。

したがって、まとめますと、裁判所からの支払督促を受け取った場合、異議申立期間にまだ余裕があるのであれば、当該支払督促状を持参の上弁護士に相談する、弁護士に相談する時間的猶予がない段階であれば、ご自身で異議申し立てを済ませ、やはりその後弁護士に相談する、という流れになると思われます。いずれにせよ、放置だけは厳禁です。

 

ある日突然裁判所から支払督促の特別送達を受けた場合は、神戸で昭和45年設立の、債務整理に特化したシャローム綜合法律事務所までご相談下さい。