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不動産の任意売却を並行しての債務整理

お客様は、離婚された元夫との共有名義の不動産をお持ちでありましたが、元夫が住宅ローンの支払いを滞納することで今後借金の返済ができない状況となりました。

そのため不動産の任意売却を並行して自己破産申立による債務整理をご提案させて頂きました。

無事に任意売却と破産の免責も得ることが出来、当事務所に債務整理の相談をして頂いたことを喜んで頂きました。