2026/09/12
お客様から、「家族に内緒で債務整理をしたい」との要望をよくいただきます。
任意整理の場合は、家族に知られずに手続きをすることは可能ですが、裁判所を通す手続きの破産や再生は、家族の協力がなければ難しいことが多いです。
破産や再生は、家計収支表と呼ばれる生計を共にしている家族の収支も必要となるため、配偶者等の給料明細や通帳の提出が必要となります。
妻が夫の通帳等をすべて管理している場合は、夫に内緒で申立ができることもありますが、多くの場合は、一旦家族に話していただき、家族の協力を得ていただく必要が生じます。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)
