• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

射幸行為

春先から債務の相談が増加してきているように感じます。銀行の総量規制はどうなってしまったのでしょうか。安易にお金が借りられる世の中になってしまいました。

 

浪費や射幸行為が罪の意識もなく蔓延しそうです。

これらの行為は、破産手続き上、免責不許可事由となるので、気をつけましょう。

 

スマホで簡単に操作ができて、キャッシュレスで便利ということなのですが、便利さを追求すると、人間は堕落してしまうような気がします。今後、AI化が進むと思いますので、更にその傾向が加速するのでしょう。

因みに、囲碁も将棋も機械に負けるようになりました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)