• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

かんたん決済

債務整理の相談に来られるお客様の大半が、携帯電話での「かんたん決済」とよばる、携帯電話の通信料等と一緒に支払う決済方法を利用しています。

少ない方でしたら月に数千円、多い方でしたら月に10万円ほどかんたん決済を利用されている方がおられます。

裁判所の規定では、後払いはすべて借金扱いとなるため、「かんたん決済」も後払いとなるため借金扱いとなってしまいます。

後払い決済方法のペイディやアプリでの支払い方法で、購入後一括払いなら借金にならないと思い、利用されるお客様がおられ、いよいよ申立をする段階で後払いが発覚し、申立を延期することがあります。

チャージ式のビザカードやデビットカードは問題がないため、お客様にはそちらを利用していただくようにしています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)