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任意整理後の支払いの遅滞

ここ数日、暖かい日が続いていましたが、一転、寒い一日となりそうです。例年、2月といえば、とても寒い日が続くというイメージがありますが、今年は、今のところ余り寒くはないです。

 

 過去に和解をした任意整理の案件で、債権者から入金が確認できないという連絡を頂くことがあります。和解成立後、依頼者に和解書などをお渡しして、ご本人が弁済をしていくのですが、当事務所の方針として引き継いだ後は受任事件としては業務終了となることを引継ぎの際にご説明しています。

 和解後の弁済について和解契約書には懈怠条項があり、分割の2回分以上遅滞すれば、和解契約書は効力を失います。遅滞が発生した場合、直接、債権者から連絡が行くようになりますので、お気をつけください。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)