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配偶者のクレジット利用

自己破産の手続きで、最近裁判所から指摘されることが、配偶者の高額なクレジット利用(10万円以上)があります。

光熱費等の固定費をクレジット払いにすることは特に問題にならないようですが、食費や日用品、雑費もすべてクレジットで購入する方は多くいます。

もちろんクレジットでの購入は便利であり、またポイントが付与されるのでお得でもありますが、裁判所的には浪費ではないかと疑われてしまいます。

従いまして、当事務所では、出来る限り現金決済で家計の管理をお願いしているところではありますが、夫婦共働きでどうしても通販等に頼らなければならないこともあり、現金決済は難しいのも現実です。

その場合、裁判所から配偶者のクレジット明細の提出を言われることもあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)