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勤務先の持株

11月になり、神戸地裁の桜の葉も赤く色づいてきました。短い紅葉の季節の始まりです。

 

 債務問題の相談で、相談者の資産関係をお聞きするのですが、勤務先の持株を保有されている方がいます。取り崩しが困難=勤務先に知られたくないとか勤務先が取り崩しに応じてくれないなどの理由をお聞きすることも多いようです。また、更に退職金があるので、維持廃止事件として管財人が選任されることを回避したいと考えらる方がいます。

 破産手続を回避する場合、次に考えられるのは再生手続きですが、そのような場合には清算価値が跳ね上がることもあります。

 法的に債務問題を処理する場合、ごく小額の場合を除いて申立人の財産に手を付けずに処理することはないと思います。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)