• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

免責不許可事由

雨です。梅雨に入ってからの降雨は少なく感じます。今のところ、神戸が線状降水帯にかかっていないだけなのですが、過去には道路の冠水などがありました。

 

 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分、その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと(破産法第25条第1項台1号)」があります。

 過去に、給与や賞与が振り込まれたら、すぐに配偶者の預金口座に移し替えていた方がありました。生活必要経費の引き落とし口座が配偶者の口座なので、そのようにしていたようですが、破産管財人から、配偶者の通帳から生活必要経費を引いた残金を、破産者の通帳へ戻すように指示された件がありました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)