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個人再生手続き

 先日、神戸地裁前の道路に報道陣が集まっていました。10年位前に神戸市北区の高校生が殺害された事件の裁判員裁判の1日目だったようです。

 

 個人再生手続の要件としては、反復、継続して、一定以上の収入があることと、このままでは破産するおそれのあることの2点といわれています。ですから無収入の場合は破産事案となります。過去に年金生活者の再生手続きをしたことがあり、自宅不動産のローンが残っており、住宅特則を付したのですが、別途アルバイトをして配偶者のパート収入込みで手続をした記憶があります。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)