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受任後の転職

 天気が悪く、神戸は終日雨模様です。裁判所の桜も見ごろを過ぎて、この雨で散ってしまいそうです。

 

 破産・再生手続きの委任を受けた方で、転職をされる方がいるのですが、再就職が決まらないと方針が維持できるのか判断に困るケースがあります。

 特に個人再生手続きでは「継続して一定以上の収入が」があることが必要です。また、収入から住居費や光熱水道費などの生活必要経費を差し引いて、再生計画の予定額以上の余力がないと申立てが困難になります。

 逆に転職で高収入が期待できる場合は、任意整理で処理できることになります。いずれにしても受任後、再就職が決まるまでに相当期間を有する場合は、事件の維持が困難になります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)