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再生事件の計画認可決定後の話

10月になり、今日は涼しい朝になりました。昼夜の寒暖の差が大きい季節です。風邪などに気を付けたいと思います。

 再生手続きで、再生計画の認可決定確定後、再生計画の支払いが始まるのですが、体調不良や勤務先の経営悪化などで、支払いが滞る場合があります。

 最近の相談事例で、債権者から再生手続き廃止の申立てがなされたケースがありました。支払いが滞っても再生計画には期限の利益の定めがないので、債権者は再生計画による入金を待つか、再生手続きを廃止して債務者に請求するしかありません。

 再生申立時点と生活の状況が大幅に変化した場合、家族の協力を得て頑張って支払いを継続される方が大半ですが、病気などで生活保護に頼らざるを得ないこともあります。

 その場合、生活保護費で借金の返済をすることはできませんので、事情を説明して債権者に待って貰えれば良いのですが、事例のように手続きを廃止される場合もあります。その際には改めて破産の申立てを検討した方が良いと思われます。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)