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任意整理の支払い原資

桜も散って、暖かくなってきました。

 近年、任意整理事件で、毎月の支払い原資が10万円を超える事案が増えてきました。それだけ、高収入の方が多重債務に陥っているということなのですが、多重債務に陥る原因は海外FX、離婚に伴う諸費用の負担、浪費など、様々です。

 高額所得者について、債権者の融資も高額になります。普通なら破産手続きや再生手続きと思われる事案、債務総額が500万円以上で、任意整理を希望される方、また、勤務先の状況から法的手続きを回避される方は、月額原資10万円以上の支払いを5年前後の期間、継続することになります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)