• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

破産者の資格制限

2022年を迎えましたが、年末年始を経て、新型コロナウイルス感染症の第6波が押し寄せてきているように感じます。変異種のオミクロン株は感染力が強いようです。

 破産手続きの法律相談で、よく質問受ける事項のひとつに、資格の制限があります。会社員や主婦などの方には生活に支障を来す制限は殆どないと思います。

 「破産者で復権を得ていない者であることが、欠格事由となるもの」としては、弁護士、公認会計士等の士業関係、宅地建物取引主任者の登録など、いろいろあるのですが、免責の決定を受けて確定すれば、復権するので資格の行使は可能です。

 お持ちの資格について、取得時に条文(宅建業法など)を読まれている方も多いと思いますので、ご確認下さい。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)