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裁判所の管轄

民事事件、刑事事件を問わず、裁判所には管轄というものがあります。民事事件、破産や再生の申立は、申立人の居住場所によって、申し立てをする裁判所が決まっています。神戸地裁の管内では本庁(神戸地裁)は神戸市(西区は明石支部)・三田市三木市・西脇市となっています。

 地裁の支部は伊丹支部・尼崎支部・明石支部・柏原支部・姫路支部・社支部・龍野支部・豊岡支部・洲本支部があります。兵庫県は瀬戸内沿岸から日本海まであり、都市部では近くに支部が密集している感覚ですが、遠隔地では点在している印象です。

 不動産執行の事件では洲本支部、明石支部は本庁。伊丹支部、柏原支部は尼崎支部。社支部、龍野支部は姫路支部に割り振られいます。

 少し、ややこしいです。

 前に、龍野支部へ破産事件(異時廃止)のを申立てをしたら、担当書記官が病欠ということと、管財人候補者が姫路市内の弁護士ということで、姫路支部へ回されたことがあります。地裁管内では稀にあるようです。

 テレビのニュースになるような大きな刑事事件では、支部管轄事件でも本庁で審理されることもあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)