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同時廃止と異時廃止

個人の破産手続きでは、資産もなく破産原因となる事情にギャンブルなどの免責不許可事由が見当たらない場合、破産手続き開始の決定と同時に破産廃止の決定を頂くことがあります。引き続き、免責の手続きになります。神戸地裁では書面審査のみで、手続きが終了します。

 破産の決定と同時に廃止の決定を受けるので、「同時廃止」事件と呼んでいます。

 「異時廃止」は、破産の決定と、破産決定の廃止の決定との時期が異なる場合です。本来、破産手続きでは破産決定と同時に破産管財人が選任されて、業務を遂行し、業務の終了をもって破産事件が廃止(終了)されて、引き続き免責の手続きになります。

 多重債務で苦しんで来られて、余分な資産も全くない方でも異時廃止事件となれば、管財人弁護士への費用が最低でも205,000円必要になりますので、何とか同時廃止事件で処理したいと考えていますが、裁判所の判断次第です。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)