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免責不許可

破産手続きをとることの最大の目的は、抱えている債務(借金)について、免責の決定を受けることです。

  裁判所が免責の決定を出すにあたって考慮することは申立人が善良な債務者であることが基本です。

 債務を負担した原因がギャンブル、浪費、一部の債権者にのみ返済をしているとか、また申し立て内容について、虚偽の記載や説明をした場合、事件の進行に非協力的な場合などが見受けられれば、免責の決定が頂けない場合があります。

 特にギャンブル(射幸行為)や浪費行為については、幅が広く、競馬・競輪・競艇などの公営のものから、宝くじの購入、スマホゲームの課金、FXなどあります。また、趣味関係の支出の増大(自動車、バイク、カメラ、釣り、スキー、旅行など)も問題となります。

 生活保護世帯で、夫婦共にスマホゲームに熱中して多重債務に陥ったケースでは免責不許可と判断されたことがあります。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)