• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

射幸行為

 債務の問題で相談に来られる方で、今も昔も一定数の方が射幸行為の経験を
有しています。
 パチンコ、パチスロ、競馬が多かったのですが、近年はFX、競艇が多くな
って来たように感じます。当然、破産手続き上、免責不許可事由に該当します
。ちなみに宝くじの購入やスマホゲームの課金も対象となります。
 これはスマホの普及で、スマホの操作で購入が可能となった=手軽に購入で
きることが原因です。また、ネット上では煽り記事や釣り広告も多く見かけら
れますし、投資ブームも反映していると考えられます。
 ネットで情報を仕入れて、相談に来られる方は、破産を進めても、「破産は
免責が出ないので、任意整理か個人再生で。」と言われます。
 射幸行為が見受けられても、破産手続きは可能です。ただし、破産管財人が
選任されて、ご本人の深い反省と経済的再生への意欲が問われますし、費用面
でも負担が大きくなります。
 多重債務に陥っておられる方で、射幸行為を継続されている場合、速やかに
射幸行為を止めることをお勧めします。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)