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家計収支表

債務整理で重要なのは、家計の収支です。

 法的手続き(破産・個人再生)では申立前2か月分の家計収支表とその資料(収入明細・領収書類・預金通帳・同居者のクレジット利用明細等)が必要になります。現在の生活の状況を把握することは、大事なことで、収入に見合った生活を送っているか、一目瞭然です。

 これは任意整理の際にも言えることで、分割弁済の交渉において一部の債権者は簡単な収支の確認をしてきます。毎月の支払い原資に余裕があれば、支払額の増額を提案してきます。逆に全く余裕のない状態であれば、相談の段階で当方から法的手続きを勧めることもあります。

 いずれにしても同居者の協力がないと、事件の処理が困難になります。

 レアなケースですが、過去に外国籍の女性の破産手続きで、家計収支表の作成が困難な事件がありました。再婚同士で、配偶者の実家で両親も同居しているということでしたが、婚姻前から抱えていた多重債務の件が発覚すると離婚されるおそれがあり、家を追い出されることになるという深刻な状況でした。

 管轄裁判所に上申書で家計収支表の作成が困難な旨の現状報告をして、本人の収入明細と本人が支払っている携帯電話代等の資料の提出のみで、事件を進行して頂き、免責決定を受けたことがあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)