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自衛隊法第82条

先日参加した集まりでの注意事項で、震災や地震が発生した際の緊急対応の説明の文章があり、それは今までもあらゆる団体で一般的であるとおもいましたが、先週初めてミサイルが落下した際の注意事項の記載もあり驚きました。

ちょっと調べてみると当然法律にもミサイルに関する記載があり、自衛隊法第82条には弾道ミサイルなどによって重大な被害が生じる場合には破壊措置命令を出すことが出来るというものです。

戦後、日本に飛来したミサイルはないので、私自身ミサイルの恐怖が分かりませんが、今でも他国においては、ミサイルによる攻撃で夜も安心して寝れない地域があるのも現実です。

日本においても徐々にミサイルの恐怖が増してきているのも現実化と思います。政府も武力攻撃事態対処関連法を国会に提出しました。

武力、暴力ではなく平和的な問題解決ができる世界になることを願うばかりです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)