• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

破産申立の最近の傾向

債務整理の自己破産申し立てにおいて、ここ数年、同時廃止事件として裁判所に申し立てた案件が管財人事件に移されるケースが増えて来ているように感じます。

以前でしたら同時廃止で破産手続きが終了していたように思うのですが、かなり厳しく、細部にチェックが及んでいるようです。

このような傾向から、自己破産の手続きを受任する側においても、打ち合わせの内容や、初回面談においても管財人事件になる可能性を伝えなければならないケースが増えてきています。

当事務所の債務整理費用においても、同時廃止事件と管財人事件では、弁護士費用にかなりの差があるだけでなく、お客様には管財人費用も債務整理費用とは別に用意してもらわないといけないので、かなりの負担をお願いすることになります。

債務整理の相談をされた時点で、明らかに管財人事件になりそうな場合は、個人再生の申立てを提案する場合もあります。

自己破産の申立てよりも個人再生の申立てのほうが、裁判所のチェックはさほど厳しくないためです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)