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相続法改正2

相続法が改正されて7月から施行されますが、その中で遺留分制度の見直しがあります。 遺留分とは被相続人の配偶者は4分の1、子供の遺留分は8分の1で被相続人の兄弟には遺留分は発生しません。 贈与の対象が不動産の場合は遺留分権利者と共有状態となってしまい、売却等に支障をきたすことが発生していました。 そこで相続法の改正において、遺留分を侵害されているところを、遺留分侵害額の請求として現金で請求できるようになりました。 又現行では遺留分の計算をする際に、相続人に対する特別受益は過去において制限はありませんでしたが、改正後は過去10年においてのみ遺留分の計算に含めることとなりました。