2026/02/23
お客様から個人再生のご依頼を受け、小規規模個人再生の申立を行いました。
債権者の中に、過半数の債権額をもっている業者から不同意の意見書が提出されました。
債権者より不同意の提出がされた場合、手続きが廃止されることになり、再度給与所得者等の再生手続での申立を行うこととなります。
その場合、新たな基準が追加され、お客様の返済額が高くなるのが通常であり、この度その計算をしたところ、お客様から計算した額の返済は無理であるため、破産するしかないこととなりました。
そのため、弁護士より債権者にその旨をつたえ、また家計状況の資料の提出を債権者にすることで、債権者から裁判所に不同意の取り下げをしてもらうことができました。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)
