2025/11/22
自己破産や再生手続きの場合、日本車の場合、初年度から7年、軽自動車は5年を経過している場合は、価値なしとみなされ、財産目録上0円で計上します。
しかし、定価が300万円以上、または外車の場合は裁定書の提出が必要となります。
この度再生手続において、お客様の車は知人から無償で譲り受けた20年落ちのアメ車の査定を出したところ、35万円の査定が出ました。
査定額の35万円は、清算価値に加算されることになりますが、お客様は全く価値がないものと考えていたいので、価値があるということに驚いておりました。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)
