2025/08/07 先日、お客様から住宅ローン督促付個人再生手続の相談がありました。 住宅ローンの支払いが残り5年ほどで、残額が600万円ほどでした。 住宅の時価が約1800万円でしたので、清算価値が約1200万円となるために、個人再生手続をすることが出来ない状況でした。 同手続きを利用するには、原則住宅ローンの残額が、時価を上回っている必要があります。 再生手続きが利用できないため、破産やリースバック等の手続を検討することになりました。