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土地の工作物

私の自宅は茨木市にあるのですが、先日PTAの会長から相談を受けました。 会長の自宅の近所の倉庫の屋根が台風で飛ばされて近所の家の壁やソーラーパネル、車にも被害が及び廃車になったそうです。 複数の被害が発生したのですが、その倉庫の社長は自然災害による被害なので全く責任を取ることも無く、謝罪にも来ないそうです。 民法717条にある土地の工作物責任に関して話をさせてもらったのですが、改めてしらべてみるとある弁護士の見解で、損害賠償を求める場合には故意、過失が必要となりますが、工作物責任の場合には「設置や保存に瑕疵があれば賠償責任が認められる」との事でした。やはり民法に規定があるので工作物に関する責任は重いようです。その倉庫から飛んできたものに錆びたねじ等がかなりあったそうです。つまり設置や保存に瑕疵がある可能性はあるのかもです。(事務員KA)