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法律相談時のマスク着用

3月は「弥生」と言われます。陰暦(旧暦)の3月を意味するようで、語源は「草木の芽吹「いやおい」から「やよい」となったという説が有力なのだそうです。昨日、事務所の近くでヒヨドリが鳴いていました。いつもの「ヒーヨ」ではなく春特有の美しい鳴き方でした。

 

 新型コロナウイルス感染症の第8波も少し収まってきました。日常生活でのマスクの着用について、いろいろな意見を見かけます。

 当事務所では、年末から年始にかけて、破産事件や個人再生事件での打合せが延期になる事態が数件ありました。原因は依頼者の職場で発症者が出たことでした。まだ、毎日、日本全国で1万人以上の新規感染が報告されていますし、収束とまではいかないようです。。

 法律相談は基本的に対面で行っていますので、マスクはまだ外せません。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)