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弁護士費用が払えないのですが・・・

お客様からよくある質問で、「弁護士費用がはらえないのですが」と言われます。
もちろん弁護士費用の分割払いをして頂けますが、多くのお客様が債権者の支払いをしながら弁護士費用を払うのは困難だと思われます。
お客様が債務整理の委任を弁護士になれますと、そこから債権者への支払い義務はなくなります。
つまり今まで債権者に支払っていた分を弁護士費用に充てることが出来ますので、返済に弁護士費用が上乗せされるわけではありません。